騒音問題の新嘉手納基地訴訟は上告棄却されたようです [騒音]


沖縄にある嘉手納基地周辺住民が米軍機の夜間や早朝の飛行差し止めや騒音被害の損害賠償などを国に求めましたが最高裁第一小法廷は上告を退けたようです。

2009年の二審では騒音被害が認められて国に賠償するよう命ぜられました。夜間や早朝の飛行差し止めで騒音被害を軽減するために上告されましたが、差し止めは認めらませんでした。

裁判では騒音被害の賠償範囲を決める騒音測定調査結果の「うるささ指数W値」が焦点になり2005年の一審は同種訴訟で認められてきた「75以上」から「85以上」と対象を狭めていましたが、二審判決は「住民が感じるうるささはW値では評価し尽くせない」と指摘し、ピーク時の大きさなどから「騒音区域指定当時に想定された騒音よりは低いものの、これに準ずるレベルにある」と認定。賠償を認める範囲を、全国の基地騒音訴訟で認められている「75以上」に改められました。

一、二審判決とも「日本政府は米軍の活動を制限できない」ため飛行差し止め請求は退けられましたが、二審判決では「国は旧訴訟を含め3度の司法判断を示されながら、抜本的な対策を講じていない」と批判し、騒音状況の改善を図るよう国に求めています。

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鉄道騒音が「騒音、受忍の限度超える」と判断されたようです [騒音]



世田谷区の鉄道沿線住民による訴訟で東京地裁の判決理由として鉄道騒音による会話妨害、テレビの視聴妨害、睡眠妨害及びこれに伴う精神的苦痛、さらには騒音に暴露されることから直接生じる精神的苦痛が「騒音、受忍の限度超える」と判断されたようです。

鉄道沿線では騒音測定を行い適切な騒音対策をしてもらいたいものです。

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